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目的活動概要来由と理念


     
  (名称)
第1条 本会議は、未来観光戦略会議(以下「本会議」という)と称する。 

(事務局)
第2条 本会議は、事務局を富山県高岡市下伏間江331 株式会社シーデーエル内に置く。

(支部)
第3条 本会議は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
 

 
     
 
     
  (目的)   
第4条 本会議は、観光文化の本質を踏まえて、地域社会の創意に基づき、地域と国、更には、環日本海諸国並びに世界各国とを結ぶ絆として、観光の啓発と、併せて、観光文化及び観光環境の維持保全に尽力し、貴重な人類文化の継承、そして、人類の財産としての観光文化の更なる創造と発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条 本会議は、前条の目的を達成するために、シンク タンクとして次の事業を行う。
(1) 地域社会との連携のもとに観光情報(ITによる)の提供
(2) 地域の活性化のために日本海学及び観光関連諸団体との提携事業
(3) 地域社会の自然遺産、文化遺産並びに産業遺産等の観光資源の再発掘
(4) 科学技術を背景においた、国際広域知的教育的新観光ルートの創出
(5) 観光交通等観光事業の振興に係る方策(IT化)の検討、提言並びに支援
(6) 観光文化及び観光環境の維持保全のモラルとマナーの啓蒙運動
(7) 産学民公官との連携事業
(8) その他、本会議の目的を達成するために必要な事業

 
     
 
     
  ((種別)
第6条 本会議の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 本会議の目的と事業に賛同する個人及び団体
(2) 賛助会員 本会議の目的と事業に賛同し、その活動を支援する個人、法人又は団体

(入会)
第7条 本会議の会員希望者は、所定の入会申込書を会長に提出し会長の承認を受けなければならない。
2 会長は入会申込書の受理後、速やかに、入会の諾否を申込者に通知する。
3 本会議に入会を認められた申込者は、遅滞なく別に定める会費を納付しなければならない。

(会費)
第8条 削除

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告
(3) 死亡、失踪宣言又は団体である会員の解散
(4) 除名

(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会議の名誉を傷つけ、又は本会議の目的に違反する行為があったとき

 
     
 
     
  (役員)
第12条 本会議には、次の役員を置く。
(1) 理事 正会員現在数の 3 分の 1 以内(うち会長 1 名、専務理事 1 名)
(2) 監事 2 名以内

(役員の選任)
第13条 会長、専務理事は理事の中から選出し、理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。
2 理事と監事は兼務することができない。

(役員の職務)
第14条 会長は、本会議を代表し、会務を総理する。
2 専務理事は、会長を補佐し会議の業務執行に当たる。
3 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるものの他、本会議の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し執行する。
 
(監事の職務)
第15条 監事は、本会議の業務及び財産に関し次の職務を行う。
(1) 本会議の財産の状況を監査すること
(2) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、理事会及び総会に報告すること
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること

(役員の任期)
第16条 本会議の役員の任期は、2 年とし、再任は妨げない。
2 役員の任期は、通常総会の日の翌日から起算する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会及び理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 本会議の役員としてふさわしくない行為があったとき

(事務局)
第18条 本会議の事務を処理するために、理事会の下に事務局を設置する。

 
     
 
     
  (理事会の招集)
第19条 理事会は毎年 2 回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の 3 分の 1 以上又は監事から会議に付議すべき事項を示して請求のあったときは、会長は、 直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数)
第20条 理事会は、理事現在数の 2 分の 1 以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、予め意思を表示した者は出席者と見なす。
2 理事会の議事は、別に定める議事を除いて、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。

(総会の招集)
第22条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年 1 回会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたとき、あるいは正会員現在数の 5分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から 30 日以内に招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも 20 日以前に、その日時、場所及び審議事項を通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会長とする。

(総会の議決事項)
第24条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 理事の選任、解任及び報酬
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 財産目録及び貸借対照表
(6) 新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 合併及び解散
(8) その他、理事会において必要と認めた事項

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 総会の議事は、別に定める議事を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、当該議事の議決に加わることができない。

(会員への通知又は開示)
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知又は開示する。

(議事録)
第27条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表 2 名以上が署名押印の上、これを保存する。

 
     
 
     
  (資産の構成)
第28条 本会議の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録記載の財産
(2) 助成金
(3) 寄付金品
(4) 委託費
(5) 事業収入
(6) その他の収入

(資産の種別)
第29条 本会議の資産は、基本財産及び運用財産の 2 種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産
(2) 基本財産とすることを指定し、かつ理事会で受け入れることとして寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第30条 本会議の資産は理事会の議決を経て、確実な方法により会長が管理する。
 
(基本財産の処分の制限)
第31条 基本財産は、譲渡し、交換し、処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会議の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、その一部に限りこれらの処置をすることができる。

(経費の支弁)
第32条 本会議の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第33条 本会議の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て執行する。事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。

(収支決算)
第34条 本会議の収支決算は、毎会計年度終了後 60 日以内に、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支計算書、並びに、会員の移動状況書と共に、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
2 本会議の収支決算において正味財産の増加があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部、若しくは、全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(借入金等新たな義務の負担又は権利の放棄)
第35条 第31条のただし書き及び収支予算で定めるものを除くほか、本会議が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

(会計年度)
第36条 本会議の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。

 
     
 
     
  (定款の変更)
第37条 この会則を変更しようとするときは、理事現在数及び総会構成員現在数 の各々の 4 分の 3 以上の議決を得なければならない。

(合併)
第38条 本会議が合併しようとするときは、理事現在数及び、かつ総会構成員現在数の各々の 4 分の 3 以上の議決を得なければならない。

(解散)
第39条 本会議は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号の事由により解散するときは、総会構成員現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第40条 本会議の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び総会構成員現在数の各々の 3 分の 2 以上の議決を経て、本会議と類似の目的を有する公益法人、若しくは公的団体等に寄付するものとする。

 
     
 
     
  (委員会)
第41条 本会議の事業を実施するに当たり、専門事項を諮問するために、理事会の議決を経て、必要な委員及び委員会を置くことができる。
(1) 委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する
(2) 委員の任期については、第 16 条の規定を準用する
2 委員会は、常設のものと臨時的なものの 2 種とする。
(1) 委員会の委員長は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する
(2) 委員会の委員長の任期については、第 16 条の規定を準用する

(学識委員)
第42条 本会議の事業を実施するに当たり、国際的観点から専門事項を諮問するために、理事会の議決を経て、必要な学識委員を置くことができる。
(1) 学識委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する
(2) 学識委員の任期については、第 16 条の規定を準用する

(アドバイザー・顧問・参与及び相談役)
第43条 本会議は、理事会の議決を経て、必要なアドバイザー・顧問・参与及び相談役を置くことができる。
2 アドバイザー・顧問・参与及び相談役は、会長が委嘱する。
3 アドバイザー・顧問・参与及び相談役の任期については、第 16 条の規定を準用する。

(書類及び帳簿)
第44条 本会議の事務局には、次の書類及び帳簿を備置き、利害関係者等の閲覧に供さなければならない。
(1) 会則
(2) 会員名簿
(3) 役員、委員会委員及びその他の職員の名簿及び経歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 総会、理事会及び委員会の議事に関する書類
(7) 収支予算書及び事業計画書
(8) 収支決算書及び事業報告書
(9) 貸借対照表
(10) 収支計算書
(11) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(12) 処務日誌
(13) 官公署往復書類
(14) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第 1 号から第 10 号までの書類は永年、同項第 11 号の帳簿及び書類は10 年以上、同項第 12 号、第 13 号及び第 14 号の書類は 1 年以上保存しなければならない。

(細則)
第45条 会長は、この会則の施行のため理事会の議決を経て、細則を定めることができる。

 
     
 
     
  1. この会則は、平成 15 年 5月 23日から施行する。

2. 本会議が実施する事業の開催に必要な経費は、当分の間、その都度、当該 事業への参加費をもって充てる事ができる。

 
     

 

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